届出をしなかったために、年金が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
@20歳になったとき(厚生年金などの加入者は除く)
A厚生年金・共済組合を辞めたとき(被扶養配偶者の届出も忘れずに)
B厚生年金・共済組合加入配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき)
C第1号被保険者の氏名が変わったとき
D第1号被保険者が日本国外に住むようになったとき
E第1号被保険者または第1号被保険者となる方が帰国したとき
F任意加入するとき、やめるとき
G付加加入するとき、やめるとき
<手続きに必要なもの>
@年金手帳(または基礎年金番号通知書)
A変更になる事柄についての照明になる書類
※厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所に、国民年金第3号被保険者資格取得の届出が必要です。
すでに届出を出されている方の住所や氏名が変わった場合も、配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所に届出が必要です。
※障害年金・遺族年金受給中の方も、国民年金に加入の手続きが必要です。